非営利団体 ちぇれめいえproject 団体規約
第1条 この会は、ちぇれめいえprojectと称する。
第2条 この会の事務所は、静岡文化芸術大学下澤研究室(所在地:静岡県浜松市中区中央2丁目1番1号)に置く。
第3条 この会は、バングラデシュ・チッタゴン丘陵における少数民族の子どもたちの教育支援プロジェクトに関する活動を行うことにより、もって地球上のどんな場所に生まれても、遊び学べる環境を広げることを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1) 親を紛争で失った子どもたちが学校へ行けるような学費の提供
(2) 現地の学校の図書館に少数民族の歴史や文化を伝える資料や絵本などを提供
(3) 現地に設立されるランゲージセンターでの日本語教育
(4) 現地での活動および見聞を日本において報告
(5) その他この会の目的達成に必要な活動
2 現地の実態に照らして、不適切と判断される活動については再検討をする。
第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
(1) 活動メンバー この会の目的に賛同し活動に直接、関わる者とする。
(2) サポーター この会の活動を賛助するために入会した者とする。
第6条 サポーターは、次の種別により、以下に定める会費を納入しなければなら
(1) ちぇれ会員 月1,000円~5,000円を選択
(2) ちぇれママ&ちぇれパパ(里親) 月3,000円
(3) 学生ワンコイン会員 月500円
(4) ちぇれサポ 金額指定なし
第7条 この会に次の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 会 計 1名
(4) 監査役 1名
2 第1項に定める役員は、活動メンバーの互選により選出する。
(役員の任務)
第8条 代表は、この会を代表し活動を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に任務支障のあるときはその職務を代行する。
3 会計は、この会の会計を掌る。
4 監査役は、この会の活動および財産の状況を監査する。
第9条 この会に顧問を置く。
(顧問の任務)
第10条 顧問は、この会の運営に対し助言を与える。
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、任務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 任務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第12条 この会の活動に当たって次の会議を開く。
(1) 運営会議
(2) 役員会議
第13条 運営会議は、活動メンバーを持って構成し、必要に応じて開催するものと
2 運営会議は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、活動等の変更
(2)解散
(3) 活動報告及び収支予算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他会の運営に関する重要事項
3 運営会議は、活動メンバーの過半数(委任も含む)の出席で成立し、議決には出席者の過半数以上の同意を必要とする。
(役員会議)
第14条 役員会議は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会議は、運営会議の議決した事項の執行に関する事項及びその他運営会議の議決を要しない活動の執行に関し、議決する。
(活動年度)
第15条 この会の活動は、平成25年1月1日に始まった。
(組織形態)
第16条 非営利の組織であり、利益が出た場合には事業に使う
この会則は、平成25年1月1日から施行する。